給与計算のツボ
社会保険労務士として給与計算を受託すると
![]()
●労働基準法を理解した給与計算を行います。
●法律の変更に留意した給与計算を行います。
●業務に守秘義務があるので秘密は厳守されます。
![]()
社会保険労務士は、労働法に則った給与計算を行います。「融通が利かないんだなあ」と言われることがありますが、社会保険労務士は、企業の利益について考えていますので、労働法を守らないで被るであろう企業のリスクを予め防ぐ義務があると思っています。
![]()
よくあることですが、残業手当の計算方法において、基本給だけを割増賃金の対象にされています。こんな給与を支払っていて、従業員が労働基準監督署に駆け込んだら、2年間の割増賃金の計算をやり直さなければなりません。莫大な金額になることもあります。こうなった時は従業員も辞めていますので、会社は何も産まないものに賃金を払わないといけない。それだったら、気持ちよく働いてもらうために、はじめから正しい賃金を払おうではありませんか。
![]()
一方では、割増賃金の割合を勘違いして多く支払っている会社も見られます。そんな現状の問題点を指摘し、改善してもらうことも、給与計算の仕事の一部です。
![]()
また、法改正というより保険料率の改正は度々あります。介護保険料などは毎年見直しがあるといわれていますし、厚生年金保険の保険料率については、平成16年10月分(平成17年度以降は9月分)から、毎年、0.354%(船員・坑内員については0.248%)ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は18.3%に固定されることになりました。また、雇用保険料率も平成19年4月より変更予定(国会審議中)と、決まっているだけでも数々の変更があります。企業の給与ご担当者の負担はますます増加することになります。
![]()
改正時に役所からくるのは、たった1通の案内文だけです。それを見逃してしまえば、後で企業は大きな損失をこうむります。保険料が上がった場合には会社は少なく保険料を従業員から預り、多くの保険料を国に収めることとなるからです。
![]()
最後に、よく人事労務の問題で挙げられるのが、特定の従業員に人事情報が集まることです。人事情報は給与の額だけではありません。従業員の私生活-つまり離婚をした、子供ができた、子供がどこの学校に行った等-の情報も含まれています。その個人情報が漏れ出すと、噂の原因にもなり、従業員が退職してしまうという最悪のケースにもつながります。人事情報は、従業員にとって一番関心のある情報です。「まさか、あの人に限って・・・」となる前に、未然のリスクは出来るだけ少なくしておきましょう。社会保険労務士は国家資格として業務を行っていますので、守秘義務が課せられています。これにより給与の情報が、外部にも内部にも漏れることはありません。経営者に安心して事業に集中していただける環境をお届けしています。









