助成金・労働法!
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常時10人未満の労働者を使用する事業場であって小売業、飲食店、旅館、医院等は、1週間の法定労働時間は44時間以下です。
労働基準法36条で定める協定「36協定の締結、届出がない場合、非常災害の場合を除き適法に時間外労働又は休日労働を命じ得ないため、労働者としては違法な時間外・休日労働の命令に従わなくとも責任を追及されない」という判例があります。(S25第2308号宝製鋼所事件、S25.10.10)。また、届け出義務に違反した場合は、30万円以下の罰金処せられます。
残業手当(割増賃金)の支払いをしない場合、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。また、この場合裁判所は、労働者の請求により使用者に対し、未払の割増賃金のほかこれと同額の附加金の支払いを命ずることができます。
●労災保険・雇用保険
パートタイマーやアルバイトであっても労働者を1人でも雇用していれば労災保険の適用事業所になります。労働者が業務上の災害を被ったり、通勤災害にあったりした場合には、労災保険から必要な保険給付がなされます。雇用保険は、一般の労働者が適用対象となりますが、パートタイマーやアルバイトであっても1週の所定労働時間が20時間以上であり、1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合は、被保険者になります。
●特別加入
労働者ではないが労働者に準ずる者(中小事業主等)に対して、労災保険への加入を認め、労働災害について保護を図ることを目的としている制度です。中小事業主が特別加入するには、労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託することが必要です。
●法定外補償
労働者が業務上災害により身体障害を被った時、労災保険の上乗せとして事業主が法定外補償規定等に基づき労働者又は労働者の遺族に補償金を支払うことによって被る損害につき、保険金を払うものです。
建設業については、「経営事項審査制度(1994.6.8)・・・工事の安全成績、労働福祉の状況を客観的に観化し、新たに加点評価する」が改定され建設省より告示されました。労働福祉の状況評価において「法定外労働災害補償制度への加入」がプラス評価(7.5ポイント)になります。
●社会保険・厚生年金保険
常時5人以上の労働者を使用する事業所と5人未満でも法人の事業所は、健康保険及び厚生年金保険の強制適用事業であり、その労働者は強制的に被保険者になります。
パートタイマーであっても1日又は1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数がその事業所の通常の労働者の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が概ね4分の3以上の場合は、加入する必要があります。特に社会保険事務所の調査ではパートタイマーの社会保険未加入を指摘されることが多くあります。
●健康診断
会社は、労働者の健康の保持・増進に配慮する義務を負っています。特に心臓疾患者等の就業禁止(安衛法第68条)や高血圧等の基礎疾患保持者の作業の転換等、必要な措置を講じなければなりません。(安衛法第66条の3第1項)
健康診断は、労働者の健康を維持するために重要です。社員のみならず通常の労働者の4分の3以上のパート社員にも健康診断は業務命令を持って受診させる必要があります。「過労死」等裁判では、会社の「健康配慮」が特に重要視されます。
●就業規則
常時10人以上の労働者を使用する使用者が就業規則の作成せず、又は作成しても届け出ないと30万円以下の罰金に処せられます。実態が変わったにもかかわらず就業規則を変更せず、又は変更しても届け出をしない場合も同様です。
●安全衛生
①総括安全衛生管理者
建設業で常時100人以上、製造業、各種商品卸売、小売業等で常時300人以上の労働者を使用する事業場で選任しなければなりません。
②安全管理者
建設業、製造業、各種商品卸売業、小売業等で常時50人以上の労働者を使用する事業場では選任しなければなりません。
③衛生管理者、産業医
業種に関係なく、常時50人以上の労働者を使用する事業場では選任しなければなりません。
上記①~③に違反した場合は、50万円以下の罰金に処せられます。
④安全衛生推進者(衛生推進者)
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では選任しなければなりません。
●退職金
中小企業の場合は法律で定められた国の制度であり、社外積み立て型の退職金制度である中小企業退職金共済制度(「中退共制度」)を利用することで掛金を安全に管理・運用することができます。掛金の一部は、一定期間、国から助成されたり、税法上非課税になる等有利な制度となっています。この制度は、掛金額が確定している確定拠出型の退職金制度です。
●日本版401K
最近話題になっている「日本版401K(確定拠出年金)」は、老後の所得保障を充実させるため、公的年金に上乗せされる年金制度の新たな選択肢として導入されました。これまでの企業年金等は給付額が予め約束される確定給付型の年金でしたが、中小企業等に十分普及していない点や転職時の年金資産の移管が十分確保されていない等問題点が指摘されていました。この年金制度は、中退共制度と同様に掛金の拠出額が確定しています。資産の運用方法を選択し、掛金と運用結果によって受け取る年金額が決まります。
●継続雇用定着促進助成金
継続雇用の推進及び定着を図ることを目的とし、希望者全員を61~65歳の年齢まで継続して雇用する制度を新たに導入する事業主、同制度に伴い一定割合を超えて高年齢者を雇用する事業主並びに定年延長制度の円滑な運用を図る事業主に対して助成する制度です。この制度は、平成9年4月にスタートし、平成12年10月からは対
象事業主の枠が拡大され、労働者10人未満の事業所でも対象となるようになりました。
●キャリア形成促進助成金
事業内職業能力開発計画に基づきその労働者の目標が明確であり、職業に必要な専門的な知識を習得させるため等の職業訓練を受けさせる場合、職業訓練(1コース当たり10時間以上)に要した経費の1/4又は中小企業の場合は1/3(1人1コース5万円限度)、職業訓練期間中に支払った賃金(労働保険料の確定保険料の賃金総額
から算定します)の1/4又は中小企業の場合は1/3(150日を限度)を助成する制度です。
●労働時間制度改善助成金
常時300人以下の中小企業が労働時間短縮支援センターが実施する診断サービス事業等を利用して、労働時間短縮を阻害する要因を把握し、変形労働時間制、フレックスタイム制等弾力的な労働時間制度の導入や年次有給休暇の計画付与の導入等労働時間に関する制度の改善に関する計画を作成し、実施するに当たって社会保険労務士等から具体的な助言又は技術的な援助を受けた場合に、その要した費用の一部(10万円限度)を助成する制度です。









