退職金のツボ
退職金の変更依頼がある理由
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●税制適格退職年金制度が10年後に無くなる
●事業継承したが、先代が残した大きな負債である退職金を知って驚いた
●景気後退によりバブルのときに急騰した退職金を払えそうにない
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税制適格退職年金は、利回りを5.5%と設定し会社から退職金の拠出を行っていました。会社は従業員の将来の退職に備え、その利回りで運用する予定で保険料として生命保険会社に支払っていた訳ですが、最近の金利情勢により5.5%で運用されていません。そのしわ寄せは会社にきます。会社は、規定される将来の退職金を支払うのに当初予定する何倍もの保険料を支払わなければなりません。
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事業を継承した2代目社長から良くご相談を受けるのですが、親父の番頭さんに退職金を支払わなければならなくなった。1人目は支払えたが2人目以降は支払原資が少ないという話を聞く。その方たちの退職金を減額することは難しい。2代目が頭を下げて理由を話し退職金の金額を下げてもらう交渉をしないといけない。「宇宙人のような人と話をするのですか・・・」と言うことも聞きます。
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バブルのときに、給与の額が急騰しました。退職金の多くは基本給に連動していますので、あのバブルの時期に退職金も大きく膨らんだことをお気づきでしょうか?
慌てて変更にようにも、変更のしようがありません。将来の大きな人生設計が変わるのですから、会社の責任は非常に重いことと思います。
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退職金の動向
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●税制適格退職年金を移行する
●事業承継直後の退職金の支給を減額する
●年功的な賃金に連動する退職金から能力や成果に応じた退職金にする
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税制適格退職年金は、移行・廃止するには幾つかの方法があります。平成14年4月から変更することになっていますが、なかなか全貌が見えず、現在手探り状態です。特に従業員数が100人以下の会社に税制適格退職年金を販売した生命保険会社、信託銀行は静観を決め込んでいるところが多いようです。なぜなら、儲かる商品ではないようです。ただ、大きな資産が保険会社や信託銀行で運用されていますので解約されたら困る会社もあります。
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事業承継後に支払われる退職金は、承継する前に社長が何らかの決着をつける会社が多いようです。とはいえ、従業員からすれば大きな不利益変更になりますので、簡単にケリがつくとは思えませんが、年功給の基本給に連動した退職金から、能力や成果に応じて支払う退職金に変更されています。ポイント制退職金などは、一度くらいお聞きになったこともあるでしょう。
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退職金の変更方法
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●成果や能力に応じて退職金の額が変更になるか
●不利益感を如何に解消するか
●市場の金利動向に影響されない退職金にできるか
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退職金の多くは、基本給に連動し一定の係数(例えば勤務年数に連動します)を乗じて算出されました。バブルで上がりきった基本給に退職金が連動することを事業主は忘れ、従業員を集めることに苦心したものでした。
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昨今の企業の利益は減少し、赤字会社が全体の80%を超える状況下では、給与制度の維持や退職金の支払原資が用意できなくなっています。そこで、企業では利益を上げている従業員と利益を上げない従業員の退職金額の差別化に取り組みだしました。成果や能力に応じた退職金を支払うにはどうすればいいのか?
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★ポイント制退職金
★役職上乗せ退職金
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などが、考えられます。ポイント制は、貢献度や役職、年齢や勤続年数にポイントを与えそのポイントを集計し一定額を乗じて数字が退職金になります。また、役職の上乗せ退職金は、1年勤務したらいくらという一定の金額(全員が受け取れる金額)に役職に応じた上乗せの金額を加算して退職金を支払うと言う方法です。どちらの制度も、発揮された能力を評価し「やった者にやっただけの退職金を支払う」ということで共通しています。
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また、不利益感を如何に解消するかですが、基本的には退職金の制度を変更するまでの既得権は保護するべきですし、今後変更前の退職金規程で予想される最低限の退職金は保護されるべきです。
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その上で、変更後は発揮された能力に応じる退職金の支払方法を考えることが大切です。
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最後に、今回の税制適格退職年金に見られるように市場の金利動向に影響される退職金では、企業にとって多くのリスクを背負うことになります。これも条文の整備によって解消されることになります。
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このように、退職金の変遷や経済状況、変更目的を明確にし、規程の変更に取り組むことが大切です。私共では、貴社の状況や目的を的確にヒアリングし判断し、最適な規程と最善の方法で規程の周知を行う努力をしています。



