手続きのツボ
●労働基準法
●労働安全衛生法
●労災保険法
●雇用保険法
●健康保険法
●厚生年金保険法
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この他に60以上の法律を考えながら業務を行っています。この法律の変更に、対応するには専門家に依頼することが一番の早道ではないでしょうか。「従業員」に関する法律の専門家は、社会保険労務士です。
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何故、社会保険労務士に依頼するのか?
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●社会保険の算定基礎届
●労働保険の年度更新
●従業員の入退職の手続
●助成金の申請代行
●人事労務問題の相談
●給与計算
●給与制度、退職金制度の改定
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社会保険労務士に依頼することで、最新の法律や行政通達、そして判例などを鑑みた情報の提供を受けられ、安全な判断を選択することができます。
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平成19年4月の主な改正点
■「雇用保険法」「健康保険法」の改正
雇用保険法及び健康保険法に大きな変更があります。この2つの法律の変更は、実務につながる内容であるため注意が必要です。
法律 |
改正内容 |
概要 |
|---|---|---|
雇用 |
雇用保険料率の見直し(引下げ) | <現行> 19.5/1000(労働者8/1000・事業主11.5/1000) |
健康 保険法 |
標準報酬月額上限・下限額の見直し | <現行> (下限)98,000円(上限)980,000円
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| 標準賞与額上限額変更 | <現行> 1ヶ月あたり200万円 <改正> 年度(4月~3月)累計額で540万円 |
|
| 傷病手当金・出産手当金支給額変更 | <現行> 標準報酬日額の6割相当額 <改正> 標準報酬日額の2/3相当額 |
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| 任意継続被保険者の給付一部廃止 | <現行> 全給付が受けられる <改正> 「傷病手当金」「出産手当金」の給付が廃止 |
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| 資格喪失後の出産手当金の給付廃止 | <現行> 資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合給付 <改正> 廃止 |
1.雇用保険法:「雇用保険料率の見直し」
雇用保険料率が変更され、実質引下げとなります。4月支給分給与より変更の必要が出てきますので、注意が必要です。ただし、この法律は現在国会審議中で、まだ成立に至っていません。国会での審議によっては、施行の時期の変更がありえます。
詳しい情報については、当法人よりお知らせします。
2.健康保険法:「標準報酬月額上限・下限額の見直し」
標準報酬月額の上限・下限額が新たに追加されます。その新たに追加された等級に該当する被保険者の方については、4月以降その等級に自動的に変更されます。
給与が93,000円未満の方及び1,005,000円以上の方は、4月分以降保険料が変更になりますのでご注意下さい。特に1,005,000円以上の給与を得ている方については実質保険料負担も上がりますので、要注意事項です。
なお、この改正は健康保険料のみで、厚生年金保険料は変更されません。
■その他法律の改正事項
その他法律の改正事項も下記に簡単にご紹介させて頂きます。ご確認下さい。 なお、詳細については、担当者までご一報下さると幸いです。法律 |
改正内容 |
概要 |
|---|---|---|
厚生年金 保険法 |
離婚時年金分割開始 | <改正> 離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を、離婚時に限って、当事者間で分割することが認められる |
| 遺族厚生年金見直し | <改正> 本人の老齢厚生年金が全額受給されることを基本とし、改正前の制度で遺族となった場合に受給できる額と本人の老齢厚生年金との差額が遺族厚生年金として支給される仕組みとなる また、若齢期の妻に対する遺族厚生年金も見直し |
|
| 65歳以降の 老齢厚生年金 繰下げ制度導入 |
<改正> 老齢厚生年金の受給権を有する人で、66歳に到達する前に老齢厚生年金の請求をしていなかった人は、老齢厚生年金の支給の繰下げが可能となる | |
| 70歳以上の 在職老齢年金制度 を導入 |
<改正> 60歳台後半の在職老齢年金制度による給付調整の仕組みが、70歳以上の被用者にも適用拡大される ※60歳台後半の場合とは異なり、70歳以上の被用者の保険料徴収は行わない |
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男女雇用機会 均等法 |
差別禁止規定の強化 | <改正> ①募集、採用について性別を理由とする差別的取扱いの禁止 ②配置(業務の配分・権限の付与を含む)、昇進、降格、教育訓練、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨、定年・解雇・労働契約の更新について性別を理由とする差別的取扱いを禁止 ③間接差別(具体的には省令で定める)は、業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営状況に照らし特に必要である場合、その他の合理的理由がある場合以外は禁止 |
| 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止 | <改正> ①解雇以外の不利益取扱いの禁止 ②妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを証明しない限り無効 |
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| セクシュアルハラスメント対策 | <改正> 男女労働者に対するセクシュアルハラスメントに関する事業主の雇用管理上の措置の義務化 | |
| その他 | <改正> ①ポジティブ・アクションを行う企業がその取組状況を外部に開示する際にこれを国が援助する ②セクシュアルハラスメント及び母性健康管理措置について調停及び企業名公表の対象とする ③過料(20万円以下)の創設 |
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高年齢者 雇用安定法 |
高年齢者の雇用確保義務年齢の引上げ | <現行> 62歳 <改正> 63歳 ※平成22年3月31日までこの年齢の適用となり、平成22年4月1日以降さらに引上げられる |


