補助金・助成金

補助金・助成金を活用しませんか?


最新情報をいち早く入手し、お客様にあった提案をしていきます。

補助金を取りに行くこともあるでしょうが、私どもは事業活動に有効な手段として補助金・助成金を利用して頂くことに注力します。



・東北地方太平洋沖地震の影響による各種助成金の提出期限について

東北地方太平洋沖地震の影響により、支給申請などを期限までに提出が出来なかった場合の
救済措置が厚生労働省から示されました。詳しくはこちらまで

・中小企業緊急雇用安定助成金


◆助成金の概要◆

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、

一時的に休業、教育訓練又は出向により労働者の雇用の維持を図る場合、その賃金等の一部を助成します。


本助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。また、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援できるよう、支給要件の緩和も行っています。

※ 東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。


(具体的な活用事例)

○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。

○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。

○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。

○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。

※ 既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。


◆支給対象◆

◎支給対象事業主:雇用保険適用事業所

◎支給対象労働者:雇用保険被保険者(被保険者であった期間は問いません)



◆支給要件◆

以下の要件を満たす事業主


①次のいずれかの生産量要件を満たす事業主

Ⅰ: 最近3か月の生産量、売上高等の指標がその直前3か月又は前年同期と比べて5%以上減少していること

(中小企業で前期決算等の経常損益が赤字の場合、5%未満の減少でも可能)


Ⅱ円高の影響により生産量、売上高等の回復が遅れている事業主であり、生産量等の最近3か月間の月平均値が

3年前同期に比べ15%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること

(大企業事業主については対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日、

中小企業事業主については対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日までの間にあるものに限ります。)


②実施する休業、教育訓練及び出向が労使協定に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の提出が必要)等


Ⅲ:青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。

※ 平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱われます。


◆受給手続き◆

本助成金は事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間(賃金締切期間)ごとに

事前に計画届を提出することが必要です。支給申請期間は判定基礎期間終了後2か月以内です。